01 歩合外務員の身分保障
昭和40~50年代(1960年半ば~70年代)、会社と歩合外務員との関係は「委託契約」か「雇用契約」かが問題となり、当協会としては「委託契約」としながらも、外務員の立場を守る現実的な道をとりました。
結果として、「東京証券業健康保険組合」と「日本証券業厚生年金基金」(平成17年解散し、現在企業年金連合会で引き継いでいる)に加入し、毎年新規に歩合外務員を採用した際の標準報酬月額を当協会と東証健保組合とで協議・決定しています。
税法上は国民健康保険適用の「自営業者」(外務員報酬)であっても、給与所得者などと同様に会社保険が適用され、保険料も国民健康保険より割安です(近年、出退勤自由などを条件に、国民年金と国民健康保険適用の会社が出始めています)。
手数料の自由化が始まった1999年以降、会社との契約内容で歩合外務員が―方的な契約解除や会社移動に際しての制約がないよう、対応策を検討中です。